弁護士費用特約、つけてますか?
車を運転するならぜひ、つけておきたい自動車保険の特約です。
なぜわたしが弁護士費用特約をおすすめするのかというと、実際に使ったことがあるからです。
3年前に信号待ちしていたところ追突事故にあいました。
10:0で過失割合がない場合、相手の保険会社との示談交渉は自分でしなければいけません。
法律により、自分が入っている保険会社は対応できないのです。
そんな中、示談交渉がストレスになり弁護士費用特約を使って慰謝料増額できた経験があります。
その時の体験談はこちら↓
【体験談】追突事故でむちうち!弁護士費用特約を使ってみた話。特約を付けていたおかげで交渉のストレスから解放され、満足のいく示談が成立しました。
実際に体験した者だからこそ弁護士費用特約は絶対おすすめしたい特約なんです。
しかし、弁護士費用特約についてよく理解している方はどれだけいるでしょうか?
例えば、車を2台以上持っている家庭は、1台だけ弁護士費用特約をつけておけば2台目以降も補償されるのです。
知ってましたか?
今回は弁護士費用特約、重複してない?
1台つけておけば充分まかなえる、補償の範囲を考察します。
- 自動車を2台以上所有されている方
- 弁護士費用特約を付けようとお悩み中の方
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弁護士費用特約は一家に1台つければ家族も補償される
現在、自動車保険の弁護士費用特約をつけている方は、今すぐ自動車保険証書を確認してみてください。
車を複数台所有されているなら要注意です。
その補償、1台付けておけば充分まかなえます。
弁護士費用特約で補償される人
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
- ①~④以外で契約自動車に搭乗中の者
- ①~⑤以外で契約自動車の所有者
①記名被保険者=通常、契約している本人
②記名被保険者の配偶者=契約している本人の夫や妻
③記名被保険者または配偶者の同居の親族=父母、兄弟、姉妹、子、同居している義理の親族
④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子=実家を出て暮らしている未婚の子
⑤①~④以外で契約自動車に搭乗中の者=友人、知人、別居している親族、恋人など
1台目 特約付き | 2台目 特約なし | |
①自動車保険を契約している本人 ②①の配偶者(夫・妻) ③同居している親族(父母、兄弟姉妹、子、義理の親族 ④別居している未婚の子
|
〇 補償されます |
〇 補償されます |
⑤①~④以外の車の搭乗者(友人、知人、恋人など) |
〇 補償されます |
☓ 補償されません |
ご覧のように弁護士費用特約の補償される人の範囲は広いことがわかります。
るみとも
弁護士費用特約は1台目だけつけておけば充分まかなえる
1台目に付けておけば、家にある2台目の車を運転中に事故にあっても弁護士費用特約の補償を受けることができます。
一家に1台でいいわけですね!
2台目にもつけると特約が重複して保険料を多く払うことになります。
これを機にわが家の自動車保険証書を見てみました。
車は2台所有しています。
車がないと不便な地域に住んでいるので、旦那さんとわたし、それぞれに車を持っています。
1台だけ弁護士費用特約が付いていました。
代理店を通して自動車保険に加入したので、特約は1台だけで充分なことを保険屋さんも知っていたからだと思います。
最近はネット通販の自動車保険も多いですよね。
自分で特約を選択するとなると、つい、車の所有台数分つけてしまっているかもしれません。
今すぐ確認してみましょう。
弁護士費用特約を使った場合、保険から出る特約費用の上限は事故1件あたり300万円です。
弁護士費用だけで300万円かかる案件となると、交通事故で重症になった場合が考えられます。
わたしは弁護士費用特約の範囲内でまかなえることができました。
家計のことを考えたら一家に1台で充分です。
保険会社によって保険料は違いますが、年間1,500円~3,000円かかります。
少しでも保険料を安くして節約したいですね。
ご自分の保険会社の内容をご確認ください。
実はメリットもある!2台目にもつける弁護士費用特約
実は、弁護士費用特約を2台目にも付けるメリットもあるんです!
所有されている車を2台ともフル活用しているご家庭は2台目にもつけておいても損はありません。
友人・知人・恋人など家族以外も補償される
弁護士費用特約を所有するすべての車に付けておくと、友人、知人、恋人など家族以外も補償されます。
1台目のみに付けた場合、2台目からは家族、親族までしか補償の対象になりません。
なので、複数台の車に家族以外をよく車に乗せる人は、それぞれに特約をつけておくと安心ですね。
例えば、家族全員が車を持っていて、友達と遊ぶときに車を出すことが多い人や、ママ友やその子どもと一緒に相乗りで出かける場合など。
家族でも別居している既婚の子どもは補償の対象になりません。
結婚したら別世帯と考えます。
嫁いだ娘や孫を車に乗せて出かける場合が補償されません。
2台目にもつけておくと、これらの家族以外の人や別に住んでいる既婚の子どももカバーすることができます。
弁護士費用や賠償金が増額される
1台のみ弁護士費用特約をつけた場合、弁護士さんに依頼して、示談交渉を行ってもらう全部の費用が300万円までが上限になります。
2台目にもつけると、金額の上限が600万円になります。
賠償額も1台目の2倍までまかなえることができます。
もし、重度の交通事故などの場合、弁護士費用がかさむかもしれません。
そんなとき、弁護士費用の上限が600万円にあがると自腹を切らなくてすみますね。
まとめ
- 車を2台以上所有している場合、弁護士費用特約は1台つけると家族も使える。
- 弁護士費用特約は1台つけておけば2台目以降も補償される。
- 所有しているすべての車に弁護士費用特約をつけた場合のメリットとして、一緒に住んでいない既婚の子ども、友人、知人、恋人なども補償される。
自動車保険は奥が深いですね!
わたしは一度、自動車保険の弁護士費用特約を使って追突事故の示談交渉をお願いしたことがあります。
赤信号で停車中、後ろからノーブレーキで追突されました。
むちうちになり、通院、保険会社との対応に疲れ果て、思うように進まないことで悩んでいました。
そんなとき、弁護士費用特約のことを思い出したのです。
保険会社の担当者から、付けるよう勧められて、なんとなく付けていた特約です。
年間3000円もしない、この弁護士費用特約が威力を発揮してくれました。
弁護士費用特約を使い、弁護士さんに示談交渉をお願いしてからは、事故対応は自分では一切していません。
交通事故のプロに依頼することにより、精神的な不安がなくなり、むちうちの治療に専念することができたのです。
そして、なにより通院慰謝料の増額が交通事故の被害者にとってはうれしいです。
それ以来、わたしの身内にも自動車保険の弁護士費用特約をつけるように勧めています。
使う機会は無いに越したことはありませんが、事故は突然やってきます。
ご家庭で所有している車に1台、弁護士費用特約を付けておくだけで家族も使え、補償もされるのです。
今一度、ご自身の自動車保険証書を確認して、自分に合った特約の見直しをしてみてくださいね。
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